失業保険について
脱サラをして、公務員を目指しています。
受給の資格はあるのですが、
貰うためにはハローワークへ行き
就職に向けての活動をしないと
駄目だという記事を目にしました。
公務員を目指すために辞めたので
民間の就活をするつもりはありません。
この場合は受給の対象には
ならないのでしょうか?
雇用保険受給には、就活=求職活動が認定日(28日ごと)間に2回以上必要です。
受給手続きをしても求職活動をしなければ手当が支給されることはありません。
失業保険について教えて下さい。1年間勤めた会社を自己都合で辞めてから、就活をしながら週2日アルバイトをした場合失業保険は貰えないのでしょうか?
アルバイトは3ヶ月毎に更新があり雇用契約書をもらいますが雇用保険には加入しません。正社員の仕事が見つかるまでアルバイトは続けたいとおもっているのですが、この場合は失業保険の対象にはなりませんか?
雇用保険の受給資格者が1週間の所定労働時間が20時間未満になるようにアルバイトをすれば失業認定され、基本手当の受給が可能です(20時間以上だと雇用保険の加入要件を満たすので就職と見なされるため)。

求職の申し込み後、待機期間7日間を経過しないうちにアルバイトすると待機期間は翌日以降へ先送りになります。
自己都合退職ならばその後3ヶ月の給付制限がありますが、その間はアルバイトをしても構いません。
会社都合退職ならばその後給付制限無しで即支給対象期間になります。
但し、所定給付日数の残日数は受給期間1年以内に消化しなければ無効になってしまいます。

アルバイト(1日の所定労働時間4時間以上)をすると、その日は所定給付日数を消化せず翌日以降へ先送りになります。
アルバイトをした日は失業認定申告書に記入し、4週間毎の失業認定日の度に提出します。
次の失業認定日の前日までの4週間にアルバイトしなかった日数分の基本手当日額が支給され、後日金融機関口座へ振り込まれます。
但し、その間所定の求職実績(4週間で原則2回以上)が無い場合基本手当は不支給になるので注意が必要です。
失業保険の不正受給について質問です。
現在、失業保険をもらっています。
例えばの話ですが、アルバイトを始めた際に申告しなければいけませんよね?
ですが、面倒臭くなってそれからハローワークに行かなくなったとします。(求人閲覧はもちろん、認定日もです。)
認定日に行かないとなると基本的に受給出来ないはずですが
その場合でも、不正受給にはなるのでしょうか??

文章を読んで頂ければお分かりかと思いますが、不正受給をしたいのではなく
手続きが面倒になった場合のみです。
ご回答、お待ちしています。
権利を放棄したわけではありません、その28日間の求職活動を申請しなかっただけで、質問者様の所定給付日数は減ったのではありません繰り越されます、受給期間1年の間で、求職活動を行い、受給すればいいし、求職活動をしないなら受給されなければいいのです。
認定日に行かなければ、受給はありませんので、もちろん不正ではありませんよ。
失業保険受給と不定期契約の収入について
失業保険受給について質問させていただきます。
よろしくおねがいいたします。

現在定職には就いておらず失業中の状態ですが、前職の関係で個人的に請け負っている仕事があります。
その会社は大きな企業で、月極の支払いが毎月5万円ほどあり、源泉徴収もされています。
ただ、実働は月に1回~2回、場合によってはメールのやり取りのみということもあります。
メールのやり取りだけの月も給与は支払われている状態ですが、契約は6ヶ月更新でいつ解約になるかはわかりません。

先日ハローワークにて1回目の失業認定を受け、近日中に受給がはじまります。
給付制限中の3ヶ月間のうち、実働があったのは1回のみ、あとは何度かメールのやり取りをしただけでしたので、申請書類には実働日のみを記載しました。

ところが兄(自営業)との会話でこの件が話題にのぼり、「会社に行っても行かなくても収入があるなら失業じゃないんじゃないの?」ということになり。。。

ハローワークの説明会では「実働・就労した日」を申請するとのことですが、それ以外のケースは「失業している日」という認識でもいいのでしょうか。
それともわたしのようなケースだと、メールのやりとりがあった日も就労日として申請しなければなりませんか?

なにしろ月に1~2回程度なうえ、契約もずっと続くとは考えにくいですし、定職についているときもアルバイトのつもりで受けていたので(前職は契約上アルバイト可)これを就職とは捉えにくいのですが。

本来なら八ローワークで納得がいくまで質問するべきなのでしょうが、わたしの通うハローワークはすごく混雑していて、職員の人たちも流れ作業的にこなしているような状況なので、ちょっと質問しにいくという雰囲気でもないのが現状です。
面倒なことを聞いて、本当は受けられるはずのものを受けられなくなったりしたら困るのでこちらで勉強させていただきたく質問しました。

長文にて失礼致しました。よろしくおねがいいたします。
非常に微妙ですが、雇用保険受給中に就労してはいけない訳ではありません。スポットで何らかの仕事をする事は別に悪い事ではありません。 但し、それは「その事実をハローワークに正直に申告する」という条件付きです。 そうすれば、あなたの給付から就労分を控除して支給を行ってくれます。 いくら混んでいても、その事実を隠していると不正受給になって大問題になります。今の仕事の状況と、受けた給与を正直に申告してください。後は、ハローワーク側で対処してくれます。
失業保険についての質問です。

私はアルバイトですが社会保険に加入しています。
毎月2万円近く給料からひかれ、給料明細にも書いてあります。

月によって多少のバラつきはありますが、月に180時間程度仕事をし、勤続年数も5年程になります。

職場はサービス業なのですが、会社側の理由で12月末をもって店舗を閉鎖することになりました。
他に何店舗もありますが、他店舗は人が足りているらしく、新たに職場を探さなければいけなくなりました。

私のような場合にでも失業保険?雇用保険?によって、一定期間の援助は受けられるのでしょうか?
雇用保険被保険者証は持っていますか?
または給料明細に雇用保険の項目があり控除されていますか?
社会保険(健康保険)に入るぐらいだから雇用保険にも加入はしているでしょうね。

退職後に会社から離職票を出してもらい、その離職票を持ってハローワークに雇用保険受給手続きに行ってください。
貴方の場合は、会社が離職票に会社都合(解雇)としてくれるでしょう、会社都合の場合は手続き後約1ヶ月後から手当の支給が始まります、支給される額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
支給は基本28日ごとに28日×基本手当日額が指定口座に振込まれます。(但し28日の間に所定の求職活動が必要です)

微妙なのは、雇用保険の被保険者期間、勤続5年ほど、となっていますが、被保険者期間が5年以上と5年未満で支給日数が大きく違います、貴方の年齢によりますが、5年未満だと90日間、5年以上になると120日(30歳以上45歳未満だと180日)の給付日数があります。
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