扶養削除についてお聞きします。
現在、時間給ですが社会保険に加入し働いています。

主人は特定理由退職によって、短期間ですが私の健康保険上の扶養に入っていました。

主人が病気の回復によって、雇用保険の手続きをし失業給付を受けることになりました。
当然、私の扶養から外れますので会社に手続きの仕方を聞くと、
待期期間が終了した翌日から受給期間になるのでその初日が扶養から外れる日であることを教えられ、
初回認定日が決まったら手続きをして下さいと説明されました。
その際、雇用保険証のコピーを送るようにとの話があり、他の書類と共に本社に送りました。

ところが、昨日、本社より雇用保険受給資格者証に初回支給期間と初回支給金額が印字されていないので
受け付けられないと連絡がありました。

電話をすると担当者は不在でしたが、電話で受け付けてくれた方の話では、初回支給期間と初回支給金額は
初回認定日に受給資格者証に印字されるらしいとのこと。
当然、書類を送った時は、記載されていないのです。

しかも、主人は受給期間に入ってすぐに就職っが決まったために雇用受給資格者証はすでに返還しています。

就職が決まったときも、私の会社に連絡をし、失業給付を受ける理由で扶養削除をお願いしているので、
追加書類が何か必要か問い合わせたのですが、なにもいらないといった答えがあったのに
電話を受けた人からは必要かもしれませんと答えが返ってきました。

(会社の保険業務は別会社で一括でおこなっていますが、
保険証の記載ミス、人によって説明が違うなどかなり悩まされています)

主人は、楽天家ですのでもうすぐ就職先の会社から保険証が渡されるので、
そのコピーを私の会社に送ったら良いのではと言っています。

しかし、それは失業保険給付期間が間にない時の話ではないのかと思っています。

整理しますと、
①主人の会社が健康保険・年金の手続きをする上で、
先に私の会社からの扶養削除証明証は必要ないのでしょうか?

②主人の言ってるように、私の会社には主人の会社で作ってくれた健康保険証のコピーをおくることで
削除されたことになるのでしょうか?

会社によって様々だと思いますが、アドバイスをお願いします。

今一番不安なのは、入社したばかりの主人の会社に迷惑をかけることです。
1.不要です。
会社は健康保険に加入させる義務がある従業員に対して加入させますが、その従業員が会社に入社するまで何の健康保険に加入していたか、また被扶養者であったかの情報は何ら必要ではありません。

2.健康保険証のコピーは不要です。健康保険に加入したから被扶養者でなくなるわけではないので。
質問者さんのお勤め先に「○月○日から主人が就職しましたので、被扶養者から外す手続きをお願いします」と伝えればそれでOKです。会社で必要書類を求められた場合は提出する必要がありますが、一般的に被扶養者から外す場合は証明書類は不要です。
○月○日は、「就職した日」です。
退職、扶養について。
いろいろ調べてみたものの、さっぱりわかりません・・・。
今年6月いっぱいで退職しました。
私は去年の12月に入籍していたのですが、正社員でそのまま働いていたので扶養には入っていませんでした。今回の退職をきっかけに扶養に・・・と思っていたのですが、よくわかりません。。。。。
扶養に入るには年間の収入が103万以内と聞きました。7月15日の時点で1028000円ほどの収入予定です。ちなみに退職金はもらえるかわかりません。もしこれで失業保険や退職金をもらった場合扶養には入れないですよね?
それなら仕事をしようと思うのですが、税金関係を考えた場合今年の年収をいくらにすると損がないですか?

自分自身よくわかっていないなかの質問のため、乱文、読解不能でしたらすみません・・・・・・・・。

回答お願いします。
mmmchimmmさん

あなたの場合、「扶養」には、3つの意味があります。
(1).税法上の「扶養」:控除対象配偶者
(2).健康保険の「扶養」:被扶養者
(3).厚生年金の「扶養」:国民年金第3号被保険者

>扶養に入るには年間の収入が103万以内と聞きました。
ご質問は、上記(1)のことだけでしょうか?
(1)の要件は、年間(1月~12月)の給与収入103万以下であることです。
(2)と(3)の要件は、年間(期間は規定がない)収入が130万未満であることです。
以下、(1)の場合として回答していきます。

>もしこれで失業保険や退職金をもらった場合扶養には入れないですよね?
失業保険の給付は、非課税ですので、(1)の場合はカウントしません。
退職金はカウントしますので、その通りになります。
なお、(2)(3)の場合は、失業保険の給付もカウントします。

>それなら仕事をしようと思うのですが、税金関係を考えた場合今年の年収をいくらにすると損がないですか?
税金だけを考えるのであれば、損をすることはありません。稼いだ額以上に税金がかかることはありませんから。
健康保険を考えた場合は、130万以上160万未満は、損をする可能性はあります。(厳密には、世帯構成と世帯収入と各人の所得控除額により変わります。)
結婚退職後、夫の扶養に入るためには、所得の上限はいくらまですか?
来年6月に挙式予定の者です。来年3月に退職し、結婚後は夫の扶養に入りたいと思っております。
私の現在の所得は、月収25~30万円程で、退職後は失業保険を受給しながらパートを探したいと思っております。

夫の扶養に入るためには、私の所得を調整する必要があるかと思うのですが、いくらまでに抑えたら手取り額が一番多く残るのか、教えていただきたく質問いたしました。103万円未満でしたら、所得税もかからず夫も控除が受けられるのでしょうか?
130万円未満でしたら、社会保険料を払う必要がなく、扶養に入れるのでしょうか?

社会保険上の130万円には、失業保険や退職金も含まれるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
yuki_yuki02030324さん

>103万円未満でしたら、所得税もかからず夫も控除が受けられるのでしょうか?
年間(1月1日~12月31日)給与収入が103万以下の場合は、配偶者控除の対象です。


>130万円未満でしたら、社会保険料を払う必要がなく、扶養に入れるのでしょうか?
年収(いつからいつまでの期間なのかは加入すっる健康保険組合で異なる)130万未満なら被用者健康保険の被扶養者の資格はあります。


>社会保険上の130万円には、失業保険や退職金も含まれるのでしょうか?
失業保険は含みます。
退職金は、加入する健康保険組合で判断が違います。
私事で恐縮ですが、私の妻が退職した時、退職金の所為で2年間被扶養者にすることができませんでした。
仕方なしに、妻は、任意継続に加入しました。
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