公共職業訓練+アルバイト。最も合理的な方法
現在、職業訓練に通っている輩です。

9~16時、月~金まで学校。
来年の3月まで学校があります。
実務経験をつけたいので帰宅後などにアルバイトをしたいのですが、身内の知人が代表をしている会社(学校科目に関連あり)(10名程度の会社)に面接を受けに行きます。

おそらく採用されると思うのですが、



質問
1、『月に14日未満』で『週に20時間未満』を超える労働の場合、失業保険的(受給額)に不利になるんでしょうか?越えなければ、アルバイト代満額と失業保険満額をもらえるのでしょうか?


2、アルバイトをおこなって差し引かれた分の支給金額はなくなったのではなく、後回しにされるだけになります。と聞いた事があるんですが、という事は堂々とアルバイトをして、キチンと申告した方がいいでしょうか?アルバイト代はもらって、失業保険はズレて遅れて満額もらえる。失業保険の総額は変わらないという事ですよね?


3、また上記の場合、失業保険の支給が3カ月ズレたとします。その3カ月の間に就職を決めた場合、就職先の給料と、3カ月分の雇用保険は同時にもらえるのでしょうか?


4、アルバイト先に現金支給をして頂いた場合、アルバイトをした痕跡は残らないと思うのですがどうなんでしょうか?どこかで足がついてしまうのでしょうか?




学校で勉強もしたいし、アルバイト先で仕事もしたい。
同時にもらえるものはもらいたい。両方の金額が満額もらえないとした場合、最も合理的なところで折り合いをつけたいです。

アドバイスお願いいたします。
>4、アルバイト先に現金支給をして頂いた場合、
>アルバイトをした痕跡は残らないと思うのですがどうなんでしょうか?
>どこかで足がついてしまうのでしょうか?


一般のまともな会社は誰を雇用していくら払ったかを公的機関へ報告します
あなたの知人の会社がまともな一般企業なら分かりますよ
税金の関連もあるのであなたを働いてないという偽装をするメリットは一切ありません
自営業(法人ではありません)で社員に必要な保険を教えて頂きたいです。
自営業(法人ではないです)ですが、今度社員を採用しようかと検討中です。
採用した場合、入らなければならない保険、または入らなくてもよい保険がどういうものなのか教えて頂きたいです。

採用する方は外国人の方です。人文知識・国際交流のビザを利用できる業務(行政確認済み)なので採用予定です。
外国の方でも国民保険の加入はできるのでしょうか?
国保に加入出来るのであれば個人で加入して頂き、こちらとしては労災の保険と失業保険で良いのかなと考えております。

お手数ですが詳しくお答えして頂ければとても助かります。
よろしくお願い致します。
常時5人以上の従業員を雇っていない個人事業主は、従業員を社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入させる義務はありません。
あなたの書いている通り、労働保険(労災と雇用保険)の加入だけで構いません。
外国人の方は、外国人登録をして1年以上の在留期間がある予定ならば国民健康保険に加入することになります。
また、在留期間が1年未満であっても住所地の市役所等に相談して国民健康保険に加入させてもらえるケースもあります。
派遣会社から会社都合での退社にしてもらいたいです。
3年半派遣社員として働いていた会社が、無くなることになりました。
9月末まで契約はあったのですが、早く退社してもらいたいと、9月中
旬から、他の派遣先で働き始めています。
が、今回行っている派遣先は、長期での仕事と紹介されたのですが、実際は11月末までの期間限定でした。
納得いかない気持ちはあったのですが、無職になるよりはましかと思い、就活しながら新しい派遣先で働いています。
そして今回、就職したい会社があるのですが、研修期間が最長3ヶ月あり、その間はお給料がでません。
なので、直ぐに失業保険を受け取れる様にしたいのですが、この場合は自己都合での退社になってしまうのでしょうか?
あと、別の就業先に移ってしまったので、受給条件は満たしているのでしょうか?
ちなみに派遣会社はずっと同じです。
会社都合にしてもらう為に何か方法があれば教えてください。
派遣会社が無くなるとのことですが、倒産もしくは、合併などでしょうか?


貴方の状況ですと、派遣会社から退職を促されてるのですから、退職勧奨で、会社都合と思うのですが…。

派遣会社と、退職理由をどうするのか、話合われましたか?


会社側がすんなりと、「期間満了による更新拒否」として、離職票を書くなら、正当な理由による自己都合として、貴方は「特定理由離職者」となります。


こちらに該当すれば、一般的な自己都合とは違い、3ヶ月の給付制限は無く、ハローワークへ離職票提出後、約1ヶ月で雇用保険を受給できます。


また、会社の倒産や、退職勧奨の場合は、会社都合として「特定受給資格者」となります。

貴方の年齢、雇用保険加入期間がわかりませんが、

・雇用保険加入期間が5年以上
・45歳以上

どちらかに該当するなら、こちらの方が給付日数が多いので、保護が厚いです。


貴方はいかがでしょうか?上記条件に該当しなければ、
「特定理由離職者」
「特定受給資格者」

でも、そんなに変わりません。

ちなみに、就業先は、まったく関係ありません。あくまで、貴方と労働契約を結んでいるのは、派遣会社です。


いずれにせよ、一般的な自己都合ではないと思いますので、会社が離職票をどうするか次第です。


例えば、派遣会社が、一般的な自己都合退職とするならば、ハローワークへ相談を。


余談ですが、再就職先が決定している場合は、失業保険は受給できませんよ。



ご参考までに。
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