~失業給付.健康保険について~
先月12月に約5年正社員で勤めていた会社を夫の転勤で退職しました。
(隣県へ転勤なので自己都合退職になるそうです)退職と同時に妊娠しました。(失業保険手続後判明)
失業保険の手続で昨年半年の稼ぎだから夫の扶養に入れないかもしれないと言われました。妊娠が理由で退職したわけではありませんが、働けない状態なのに毎月国民健康保険を支払うのは正直きつい…
この際失業保険をもらわないほうがよいのでしょうか(>_<)?友人は働く意志はないのに失業保険をもらって専業主婦になってました。
それとも、妊娠理由に退職ではありませんが失業給付受給期間延長できるのでしょうか?できるならしたほうが良いのでしょうか?
どの方法が一番損しないで賢い選択でしょうか?長々としたわかりにくい質問になりましたが、宜しくお願いします(>_<)
離職理由が妊娠でなくても、働けない理由が妊娠であれば

受給期間は延長できます、延長期間中は扶養に入れます

受給期間の延長は働けない日が引き続き30経過した後の

30日以内に手続きをすることになったますが延長したい旨を

あらかじめ安定所に申し出ておく必要はあります

お体をおだいじに
夫の転勤による退職後の手続き
夫の転勤による転居に伴い、3月に会社を退社することになりました。
退社後は失業(雇用)保険を受給し、
その後転職活動の状況によっては夫の扶養に入る予定です。
調べた範囲で間違いがないか不安です。

①3月 末日退社
②4月 厚生年金から国民年金への切替
健保保険から任意継続保険or国民健康保険への切替
会社から離職票を受け取り後、最寄り(転居先)のハローワークにて登録と失業保険申請
③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)
④5月~9月 ハローワークに認定日訪問、転職活動、失業保険受給
⑤10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続

転居先は飛行機で行かなければいけない距離のため、
「 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」 に該当し、3ヶ月の給付制限無を想定しております。

雇用保険は退社前にA社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。

初めてのことで戸惑っております。
よろしくお願い致します。
〉健保保険から任意継続保険or国民健康保険への切替
→健康保険(被保険者)から、健康保険の任意継続(被保険者)or国民健康保険への切替

※期限が何日以内で、どこに届け出をし、どういう書類が必要かは、ご存じでしょうか?


〉③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)

・なったとしても、「特定理由離職者」です。「特定受給資格者」にはなりません。
・7日間の「待期」です。
・所定給付日数は加入期間等によって変わります。

スムーズに進めば4月から受給できるのではなくて?


〉10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続

・5月から受け始めたとしても、(連続して受けたなら)9月何日かで受給終了すると思いますが?

・「受給中は“扶養”になれない」の“扶養”は、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者です。税の控除対象配偶者ではありません。
・受給最終日の翌日から被扶養者・第3号被保険者になることが可能です。実際の手続きは最終の認定日に受給終了の証明をもらってからになるでしょうが、認定はさかのぼってされます。


〉A社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。

・「離職日以前2年間に存在する被保険者期間を数える」、「A社離職後、職安で求職登録しているなら、その期間は算入されない」ということは理解されているでしょうか?
・「被保険者期間」とは、単に「雇用保険に加入していた期間」ではなく、(加入していて)賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。

また、「月」は離職日からさかのぼります(末日退職なら暦月と同じですが)。
さらに、例えば「4月1日~3月31日」でないと「12ヶ月」にはなりません。「4月2日~3月31日」では足りないのです。
派遣での妊娠退職(6ヶ月雇用保険加入)で、契約期間を短縮(1ヶ月とか)された場合、失業手当はもらえますか?
去年9月10日からフルタイム派遣で勤務しており、先日妊娠が判明し、勤務先と派遣会社に報告しました。
今の契約期間は3月末まで、雇用保険は9/10から加入してます。
もし勤務先の意向で、契約期間を短縮された場合(2月末までとか)、
会社都合となり、失業保険はもらえるのでしょうか?
もし、もらえる場合、離職票の退職理由の区分は、どれを選べばよいのでしょうか?
(派遣会社が勝手に選ぶのでしょうか?)
それ以前に雇用保険の有効な履歴がないなら、雇用保険の被保険者資格取得日が9月10日であれば3月9日まで在籍していて賃金が支払われた日が11日にならなかった月が1度もなければ支給は受けられるのではないかと思います。

派遣会社との契約内容にもよりますが、雇用契約は派遣会社と結ばれているのではないかと。その場合は派遣先は基本的には関係がないので、派遣会社がどう処理をするのかです。

解雇かそうでないかはおかしな話で言われ方によってしまいます。「退職してください」「退職しろ」「解雇」等であれば解雇ですが、「退職しますか?」のような、いかにも選択できる余地がありそうな言い方は退職勧奨です。退職勧奨の場合でも細かい理由が妊娠であると特定受給資格者に該当しなくなってしまうのでご注意ください。この場合に支給を受けるためには当初から受給期間延長手続きをする必要があります。

解雇に当たる場合は妊娠を理由にしていれば不当です。ほかの理由であっても、法令違反でもしていないならほとんどの場合で不当です。

離職票は事業主が記入したものを本人が確認の上で離職者記入欄に記入して届け出られるのが本来の手続きなので、派遣会社やご本人のどちらか一方が選ぶわけではないです。
たいてい端折られて確認なしに届け出られてしまいますが、離職票の離職理由がどうなっていても解雇などの特定受給資格者や病気やけがなどでご自分から退職をされた特定理由離職者に相当する理由の場合は離職票以外の書類で証明する必要があるのでざらっと言えばそんなに深く考えなくてもいいです。申請する前にほかの書類が何かを聞いて、離職票に添付し、口頭でいいので離職理由を伝えてください。離職票の離職理由が正しく記載されていても一応言いましょう。何をされるかわかったもんじゃありません。

細かい話はハローワークに聞きましょう。被扶養者になれない場合は退職後の健康保険などのこともあるので、受給できるかどうかにかかわりなくハローワークには行ってください。受給期間延長中に内職などしてもいいか、してもいいならどの程度のどういう内職ならいいのかなど合わせて聞くといいと思います。まあ、無理に内職しなくてもいいですが。
失業保険について
正社員で、昨年10月から今年の5月までの8カ月間、雇用保険をかけていました。
5月末に退職しました。

本日、7月23日より派遣で働きはじめました。
社保に入る手続きもしています。
短期派遣で11月末までの仕事です。

いまの派遣で多分8,9,10,11月の合計4か月雇用保険をかけることになると思うのですが、
もし、派遣終了後仕事を紹介してもらえない場合は
待機期間なしですぐに失業保険の申請はできるのでしょうか?

実は、こちらの派遣会社
小さな会社なので仕事の件数がすごく少ないです。
今回はたまたま希望に合う職場だったのですが
今後、希望に合う仕事を紹介してくれる希望が持てません。

職業訓練校に通いたいので
待機なしなら1月入校の学校を調べたりしたいので
準備したいため教えてほしいです。
よろしくお願いします。
〉待機期間なしですぐに失業保険の申請はできるのでしょうか?

これの意味が分からない。
「給付制限」のつもりなら、職安に離職票を提出(求職登録)→待期+給付制限だから、順番が逆ですね。
それとも、いまだに「派遣の人は、期間満了後1ヶ月たたないと離職票がもらえない(それより前にもらうと自己都合になる)」と思っているのでしょうか?


・期間満了までに次の派遣先の指示がない場合は、期間満了と同時に雇用保険脱退・離職ということになります。
※引き続き1ヶ月間、雇用保険に加入したままで、同じ派遣会社からの派遣指示を待つことも可能です。

・派遣指示がなく離職したなら、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あれば、失業給付の受給資格が得られ、給付制限もつきません。
※原則は、2年間に12ヶ月以上。



〉昨年10月から今年の5月までの8カ月間、雇用保険をかけていました。

※雇用保険は「掛ける」制度ではありません。

「雇用保険に8ヶ月間加入していた」と言えるのは、(5月31日離職の場合)10月1日に加入したときだけです。
10/2~5/31でも10/1~5/30でも「8ヶ月間加入した」ことにはなりません。


また「被保険者期間」とは、「雇用保険に加入していた期間」とは別です。
雇用保険に加入していた期間を
・離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切る。例えば7/26離職なら7/26~6/27、6/26~5/27……。1ヶ月に満たない半端な期間は切り捨て。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日)が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」とする。
失業保険について


会社都合の離職票を貰ったが、次の仕事が見つかり、特に手続き、受給してない場合はどうなるんですか?


会社都合の離職票を発行してもらった時点で、今まで加入した期間がなくなってしまうのですか?
無くなりません。

そのまま手続きをせずに、自分で離職票をお持ちになり、
再就職したけど、直ぐ辞めてしまった場合に、
前職と再就職先の期間を合算にて生きて来る場合があります。
しかし、再就職された先の離職理由が自己都合になると
3ヶ月ほど待たされることになります。

会社都合で辞めて、一度ハローワークにて手続きをしたのち
再就職が出来、ハローワークにて再就職をした手続きを行い、
数か月で辞めた場合などは条件によっては
会社都合の対象になる場合があると思います。

微妙なことで条件が天と地ほどの開きがあるので
辞めたら一度ハローワークに相談された方が良いです。
失業保険について質問します。
10月31日付で退職したんですが前の会社からなかなか離職票が届かなくてその間何日か短期のバイトをしてこの前離職票が届いたんですが失業保険はもらえるんでしょ
うか?
失業保険は、失業者が失業している日に対して支給される給付金です。
よって、失業状態と認められなければ、給付されません。

では、失業保険をもらっている場合に、アルバイトや内職などはできないのでしょうか?

実は勘違いしている人が多いのですが、その場合でもアルバイトはできます。
ダメなのは、アルバイトや内職などをしたのにハローワークに申告しない(黙っている)ことです。
ばれなければ大丈夫などと思ってはいけません。よくばれますから。
もしも、黙っていてあとでばれた場合には、不正受給となり3倍返しというペナルティがありますので、十分ご注意ください。


また、一定の条件に当てはまると、アルバイトをした日には、就業手当というものが支給されます。
就業手当が支給された時には、当該就業手当が支給された日数分だけ失業保険(基本手当)が
支給されたものとみなされます。

ご自分の仕事がアルバイトかどうか、就職にあたるのかどうかなどは、
事前に必ずお近くのハローワークでご確認してください。
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