職安の長期不出頭で再開しました。前回職安に行ったときは3回の就職活動が必要だったのですが、今回は1回以上就職活動してくださいと言われました。
これまでの流れ
失業保険が3ヶ月で終了→延長手続き→長期不出頭(2回続けて認定日に行かない)→職安に行くと認定日までに1回以上の就職活動が必要と言われる→職業相談→認定日に行く→次の認定日までに1回以上就職活動してくださいと言われる。
なぜ3回が1回になったのか分かりません。また、セミナー参加でも就職活動に入りますか?
これまでの流れ
失業保険が3ヶ月で終了→延長手続き→長期不出頭(2回続けて認定日に行かない)→職安に行くと認定日までに1回以上の就職活動が必要と言われる→職業相談→認定日に行く→次の認定日までに1回以上就職活動してくださいと言われる。
なぜ3回が1回になったのか分かりません。また、セミナー参加でも就職活動に入りますか?
まず求職実績は期間内に2回必要です。後1回というのはハローワークに行って窓口で担当者と相談したことで1カウントされたのではないでしょうか。
受給資格者証に何か書かれていませんか。
自己都合退職の方は初回は3回の求職実績を求められます。
セミナーもハローワークや許可・届け出のある民間機関が行うものなどは対象になります。民間のものだと一部対象外のものもありますので確認されることをお勧めします。
受給資格者証に何か書かれていませんか。
自己都合退職の方は初回は3回の求職実績を求められます。
セミナーもハローワークや許可・届け出のある民間機関が行うものなどは対象になります。民間のものだと一部対象外のものもありますので確認されることをお勧めします。
父に代わって質問させて頂きます。
父は27年接骨院を経営してましたが近年は父も年を取り世情も変化し経営が著しくなく、
苦肉の策でボーナス減にしたり時間数を減らしたりしてきましたが、経営不振は止まらずお局さんを辞めさせようとしています。
そのお局さんはあと二年で定年退職で一番年を取っていますし、この人だけ保険をつけていたので失業保険もあります。
しかしお局さんは自分だけが辞めるのは納得いかず、こちらから辞めさせる扱いにするから失業保険で9ヶ月間お金が貰える好待遇で他の従業員は一切保険がないことも分かっているのに、自分ではなく他の従業員さんを辞めさせるべきだと言って話になりません。
このお局さんには散々悩まされてきました。確かに仕事はできるが経営者の父に初めの方からタメ口だし父の頭を見てハゲてるだの失礼なことを平気で口にし、歴代の従業員さんたちを何人もいじめては辞めさせていきました。患者さんや従業員さんにも評判は悪く、父も自分が厳しくしてこなかったからだと自分を責めていますが、もうそんなことはどうにもならないので今はお局さんを辞めさせるのにどうしたらいいか困っています。
うちとしてはきちんとお金の面はしっかりしてきた分最後も良い思いをして去ってもらおうと優しさを見せているのに、自分ばかりがいつも悲劇のヒロインでかなりの自己中でもうずっと前から頭を悩まされたのに今回のことでほとほと愛想が尽きました。
こうなったら一方的な解雇を突きつけるしかないのですが何を言っても引き下がりません。
法的なもの、効力のあるもの、どんなことでも結構です。早く縁を切らせ、父と母の精神的苦痛を早く取り去り、細々とで構わないのでのんびりと仕事させてあげたいです。
皆さん、助けて下さい。あの人には何度となく泣かされ悩まされたので早く縁を切りたいです。
父は27年接骨院を経営してましたが近年は父も年を取り世情も変化し経営が著しくなく、
苦肉の策でボーナス減にしたり時間数を減らしたりしてきましたが、経営不振は止まらずお局さんを辞めさせようとしています。
そのお局さんはあと二年で定年退職で一番年を取っていますし、この人だけ保険をつけていたので失業保険もあります。
しかしお局さんは自分だけが辞めるのは納得いかず、こちらから辞めさせる扱いにするから失業保険で9ヶ月間お金が貰える好待遇で他の従業員は一切保険がないことも分かっているのに、自分ではなく他の従業員さんを辞めさせるべきだと言って話になりません。
このお局さんには散々悩まされてきました。確かに仕事はできるが経営者の父に初めの方からタメ口だし父の頭を見てハゲてるだの失礼なことを平気で口にし、歴代の従業員さんたちを何人もいじめては辞めさせていきました。患者さんや従業員さんにも評判は悪く、父も自分が厳しくしてこなかったからだと自分を責めていますが、もうそんなことはどうにもならないので今はお局さんを辞めさせるのにどうしたらいいか困っています。
うちとしてはきちんとお金の面はしっかりしてきた分最後も良い思いをして去ってもらおうと優しさを見せているのに、自分ばかりがいつも悲劇のヒロインでかなりの自己中でもうずっと前から頭を悩まされたのに今回のことでほとほと愛想が尽きました。
こうなったら一方的な解雇を突きつけるしかないのですが何を言っても引き下がりません。
法的なもの、効力のあるもの、どんなことでも結構です。早く縁を切らせ、父と母の精神的苦痛を早く取り去り、細々とで構わないのでのんびりと仕事させてあげたいです。
皆さん、助けて下さい。あの人には何度となく泣かされ悩まされたので早く縁を切りたいです。
実際に、そういう人が、そういう形で育ってしまった原因がお父様にあるのは事実だと思います。
しかし、だからといって、無理難題を、全部自分が被って我慢をして、つぶれてしまってもしかたないでしょう。
最後に、根性と勇気を見せて、そのお局を切るしかないのでしょ。たとえ、それがどんなに困難でも、どんなに争いになって嫌な思いをしようとも。
ならば、法的なもの、効力のあるもの、なんて簡単なことです。
『貴方を解雇します』と一方的につきつける。ただそれだけです。
解雇するためには、30日以上前に予告しておくか、直ぐに辞めさせたいなら、通知から解雇の日まで30日に足りない日数分の賃金を解雇予告手当として支払う。
理由を説明しろと言われたら、「経営不振で、余剰人員を削減する必要があり、経営者として、従業員個々の勤怠について検討して選出した結果」とでもしてください。
※ここで、重要なことは、そういう解雇は整理解雇であって、必ず「整理解雇は4要件を満たさないと無効だ」という記述にぶちあたります。しかし、どうしても解雇が必須だと思っていて、法的に争うことも辞さず!と覚悟できるなら、そんなものは無視して結構です。
整理解雇の4要件なんて、別に満たしていなくても、当事者が、その場で『この解雇は無効なものですから、応じる必要はない』なんていうことはできるわけではないのです。
これは、あくまでも、裁判で解雇理由の正当性を争うような場合の判断の基準であり、そもそも「別に整理解雇じゃないです。経営健全化のために、費用対効果を考えて、1名削減すべきという経営者判断であって、それだけの問題職員でもあった」という点で争われることではないかと思います。
そこで解雇について議論を始めてしまうと、話がぐちゃぐちゃになるだけですから、法的に有効な解雇の宣言、解雇予告手当の支払いをして、「帰ってくれ。解雇されることに不満があるならば、労基署に行ってよい。こちらも十分に説明する。裁判をするのも自由。少なくとも、この場所で、私的な話し合いで何かをしようというつもりは、まったくない!」
と、一切話し合いをしない。
引き下がらない、とか、そういう問題ではありません。
話をして帰ってもらおう、とも考えることは不要。「帰らないなら、不退去罪で警察を呼びますよ」と本気で呼んだっていいんです。(ただ、今は解雇しても元は身内同然なら、話し合いで、と警察も穏便に済ませますが、警察を呼んででも、という毅然とした態度は必要なんです)
わかりますね?
適法な解雇手続きだけを、一方的にしてしまうこと(元々解雇は一方的なものですから)。
そして、話し合いをしない。相手の話は絶対にきかない。言い分があるなら、裁判ででも聞くから、帰れ。
「とにかく帰れ」としか言わないこと。
何を言われても、「その件は・・・」「それについては・・・」などと説明を、絶対にしないこと。
それで、さっさと縁を切りましょう。
裁判されたって、恐くないですよ。民事ですから、前科がつくこともないし、貴方のお父様にも、公の場にでれば、第三者が聞いてくれる説明の場ができるわけで、むしろ、正しく判断してくれるから嬉しいくらいのことです。
そこで、もしかしたら、「ちょっと解雇はきびしそうだから、もうちょっと和解金を出して辞めてもらうことで合意したら?」という提案がされるかもしれません。そのときは、司法の公平な判断だと思って納得すればよいではないですか。
気持ちを落ち着けて、やるべきことをやりましょう。
しかし、だからといって、無理難題を、全部自分が被って我慢をして、つぶれてしまってもしかたないでしょう。
最後に、根性と勇気を見せて、そのお局を切るしかないのでしょ。たとえ、それがどんなに困難でも、どんなに争いになって嫌な思いをしようとも。
ならば、法的なもの、効力のあるもの、なんて簡単なことです。
『貴方を解雇します』と一方的につきつける。ただそれだけです。
解雇するためには、30日以上前に予告しておくか、直ぐに辞めさせたいなら、通知から解雇の日まで30日に足りない日数分の賃金を解雇予告手当として支払う。
理由を説明しろと言われたら、「経営不振で、余剰人員を削減する必要があり、経営者として、従業員個々の勤怠について検討して選出した結果」とでもしてください。
※ここで、重要なことは、そういう解雇は整理解雇であって、必ず「整理解雇は4要件を満たさないと無効だ」という記述にぶちあたります。しかし、どうしても解雇が必須だと思っていて、法的に争うことも辞さず!と覚悟できるなら、そんなものは無視して結構です。
整理解雇の4要件なんて、別に満たしていなくても、当事者が、その場で『この解雇は無効なものですから、応じる必要はない』なんていうことはできるわけではないのです。
これは、あくまでも、裁判で解雇理由の正当性を争うような場合の判断の基準であり、そもそも「別に整理解雇じゃないです。経営健全化のために、費用対効果を考えて、1名削減すべきという経営者判断であって、それだけの問題職員でもあった」という点で争われることではないかと思います。
そこで解雇について議論を始めてしまうと、話がぐちゃぐちゃになるだけですから、法的に有効な解雇の宣言、解雇予告手当の支払いをして、「帰ってくれ。解雇されることに不満があるならば、労基署に行ってよい。こちらも十分に説明する。裁判をするのも自由。少なくとも、この場所で、私的な話し合いで何かをしようというつもりは、まったくない!」
と、一切話し合いをしない。
引き下がらない、とか、そういう問題ではありません。
話をして帰ってもらおう、とも考えることは不要。「帰らないなら、不退去罪で警察を呼びますよ」と本気で呼んだっていいんです。(ただ、今は解雇しても元は身内同然なら、話し合いで、と警察も穏便に済ませますが、警察を呼んででも、という毅然とした態度は必要なんです)
わかりますね?
適法な解雇手続きだけを、一方的にしてしまうこと(元々解雇は一方的なものですから)。
そして、話し合いをしない。相手の話は絶対にきかない。言い分があるなら、裁判ででも聞くから、帰れ。
「とにかく帰れ」としか言わないこと。
何を言われても、「その件は・・・」「それについては・・・」などと説明を、絶対にしないこと。
それで、さっさと縁を切りましょう。
裁判されたって、恐くないですよ。民事ですから、前科がつくこともないし、貴方のお父様にも、公の場にでれば、第三者が聞いてくれる説明の場ができるわけで、むしろ、正しく判断してくれるから嬉しいくらいのことです。
そこで、もしかしたら、「ちょっと解雇はきびしそうだから、もうちょっと和解金を出して辞めてもらうことで合意したら?」という提案がされるかもしれません。そのときは、司法の公平な判断だと思って納得すればよいではないですか。
気持ちを落ち着けて、やるべきことをやりましょう。
【失業保険受給】これは求職活動に入りますか?
ハローワークを通さず自分で調べて気になった会社があり、連絡した上でその会社に出向いて、給与体系や福利厚生など一通りの説明をしていた
だきました。
こちらからの疑問にもお答えいただき話を詰めていきましたが、今回は労働条件の点で自分の方が無理だと言うことでお断りをするに至りました。
帰ってから活動実績を書こうとしましたが、選択肢に該当するものがありません。
これは求職活動として該当しないのでしょうか。
丸一日使ったので、だったら電話で収めておいてこのお金と時間を他の求人に充てればよかったのかと惚けています。
ハローワークを通さず自分で調べて気になった会社があり、連絡した上でその会社に出向いて、給与体系や福利厚生など一通りの説明をしていた
だきました。
こちらからの疑問にもお答えいただき話を詰めていきましたが、今回は労働条件の点で自分の方が無理だと言うことでお断りをするに至りました。
帰ってから活動実績を書こうとしましたが、選択肢に該当するものがありません。
これは求職活動として該当しないのでしょうか。
丸一日使ったので、だったら電話で収めておいてこのお金と時間を他の求人に充てればよかったのかと惚けています。
ただ、聞きに行ったでは認められない場合があるようです。
面接という体にすれば大丈夫みたいですが。
あとは、ハローワーク側が調査をした時にそう判断されるかですね。
認定日にでもついでに聞いてみては?
面接という体にすれば大丈夫みたいですが。
あとは、ハローワーク側が調査をした時にそう判断されるかですね。
認定日にでもついでに聞いてみては?
11月~失業保険が90日分支給になりますが、今月末に就職した場合、再就職手はいくらもらえるのでしょうか?(基本手当日額は4700です)職安のしおりを見てもいまいち理解できなくて・・・。
いいかげんな回答はやめましょうね.....
11月から失業手当の支給が決まっているということは、既に再就職手当を貰える可能性があります。
現在の貴方の状況は「給付制限期間」ということですね。この期間に再就職手当を貰える要件としては......
簡単に言うとハローワーク経由で就職することです。これも絶対の条件ではありませんが、この給付制限期間(一般的には3ヶ月)の前半での就職の場合、ハローワークではなく一般の情報誌などから就職が決まった場合は出ないケースもあります。
給付制限期間に入っていれば、ハローワーク通しで、ちゃんと雇用保険などを掛けてもらえる形(正社員)で入社すればまず貰えるでしょうね。
私も給付制限期間中に就職が決まったのですが、まだ立ち上げたばかりの会社で、正社員扱いだったのですが、雇用保険などを掛けてもらえませんでした。ちょっと手間取りましたがちゃんと再就職手当を貰いましたよ。
不明な点はハローワークに電話しましょう。
11月から失業手当の支給が決まっているということは、既に再就職手当を貰える可能性があります。
現在の貴方の状況は「給付制限期間」ということですね。この期間に再就職手当を貰える要件としては......
簡単に言うとハローワーク経由で就職することです。これも絶対の条件ではありませんが、この給付制限期間(一般的には3ヶ月)の前半での就職の場合、ハローワークではなく一般の情報誌などから就職が決まった場合は出ないケースもあります。
給付制限期間に入っていれば、ハローワーク通しで、ちゃんと雇用保険などを掛けてもらえる形(正社員)で入社すればまず貰えるでしょうね。
私も給付制限期間中に就職が決まったのですが、まだ立ち上げたばかりの会社で、正社員扱いだったのですが、雇用保険などを掛けてもらえませんでした。ちょっと手間取りましたがちゃんと再就職手当を貰いましたよ。
不明な点はハローワークに電話しましょう。
失業保険を受給するにあたって、求職活動実績として車の免許取得は含まれますか?また検定の合否通知など結果が来た日などは含まれますか?
失業保険のお金を受給するにあたって、4週間に2回の求職活動実績が必要ですよね?
その中で職案内、相談、求人応募、面接などの他に「国家試験や検定などを受験」とあるのですが、
普通自動車免許の試験も含まれるのでしょうか?
ちなみに再就職の希望職種はwebデザインとアパレルとしています。
あと、先日色彩検定を受けたのですが、
これは失業保険の受給資格日より前に受験しているので含まれませんよね。
しかし認定日の前の日に合格通知・発表があります。
これを認定日に申請しても活動実績には含まれないのでしょうか。
回答よろしくお願いいたしいます。
失業保険のお金を受給するにあたって、4週間に2回の求職活動実績が必要ですよね?
その中で職案内、相談、求人応募、面接などの他に「国家試験や検定などを受験」とあるのですが、
普通自動車免許の試験も含まれるのでしょうか?
ちなみに再就職の希望職種はwebデザインとアパレルとしています。
あと、先日色彩検定を受けたのですが、
これは失業保険の受給資格日より前に受験しているので含まれませんよね。
しかし認定日の前の日に合格通知・発表があります。
これを認定日に申請しても活動実績には含まれないのでしょうか。
回答よろしくお願いいたしいます。
回答が前後しますが、受給資格取得日(申請日)より前に受験したものはたとえ何であれ求職活動には含まれません。
普通自動車の免許取得は求職活動には含まれません。それは再就職に資するものとはいえませんので。
希望職種がデザインとアパレルでは関係ないと思います。
普通自動車の免許取得は求職活動には含まれません。それは再就職に資するものとはいえませんので。
希望職種がデザインとアパレルでは関係ないと思います。
離職票についての質問なのですが、
現在、会社から離職証明書に捺印と署名を求められています。
この後どういう流れで私に離職票が届くのでしょうか?
また離職票が手元に届いた時には離職
区分の判定はすでになされているのでしょうか?
もしその判定に不服がある場合は労働契約書等、不服理由を証明できるものを失業保険申請の手続きの際に自分で安定所に行ってすればよいのですか?
現在、会社から離職証明書に捺印と署名を求められています。
この後どういう流れで私に離職票が届くのでしょうか?
また離職票が手元に届いた時には離職
区分の判定はすでになされているのでしょうか?
もしその判定に不服がある場合は労働契約書等、不服理由を証明できるものを失業保険申請の手続きの際に自分で安定所に行ってすればよいのですか?
(今後の流れ、会社が離職証明書を提出、離職区分の決定(仮)、離職票の発行、離職者に発行された離職票の送付)
質問者様が、まず困られているのは、離職証明書の安定所提出用2枚目、16欄の異議があるか、無いかの記入かと思います。
異議ありで返送し、会社は管轄の安定所に異議有の離職証明証を提出、自信があれば、離職理由が証明出来るもの持参で申請することになります。
安定所も納得すれば、離職区分に〇を付け、発行された離職票ー2を離職者に返送します。
但し、異議有では会社も申請時に困る訳で、離職者と話し合い、離職証明書を書き直す場合もあります、話し合いが決裂した場合、当初の離職理由で、離職者のサイン無しで、強行突破するでしょう。(16欄のサインは絶対ではなく、離職者来社せずの様な簡単な理由を書き、会社代表者印を押せば、安定所は受け付けてくれます)
但し、会社が申請し、安定所(適用課)で決められた、離職区分は絶対ではないのです。
発行された離職票ー2を持って、離職者が申請した日、この日が正式な受給資格決定日と言い、この場で離職票ー2の離職記載欄にサインをしなければ、異議有となり、再度、安定所(給付課)は調査することになります。
証明できるものがあれば、申請日に持参下さい、離職者記載欄にサインしなければ、離職区分など、大した意味を持ちません。
質問者様が、まず困られているのは、離職証明書の安定所提出用2枚目、16欄の異議があるか、無いかの記入かと思います。
異議ありで返送し、会社は管轄の安定所に異議有の離職証明証を提出、自信があれば、離職理由が証明出来るもの持参で申請することになります。
安定所も納得すれば、離職区分に〇を付け、発行された離職票ー2を離職者に返送します。
但し、異議有では会社も申請時に困る訳で、離職者と話し合い、離職証明書を書き直す場合もあります、話し合いが決裂した場合、当初の離職理由で、離職者のサイン無しで、強行突破するでしょう。(16欄のサインは絶対ではなく、離職者来社せずの様な簡単な理由を書き、会社代表者印を押せば、安定所は受け付けてくれます)
但し、会社が申請し、安定所(適用課)で決められた、離職区分は絶対ではないのです。
発行された離職票ー2を持って、離職者が申請した日、この日が正式な受給資格決定日と言い、この場で離職票ー2の離職記載欄にサインをしなければ、異議有となり、再度、安定所(給付課)は調査することになります。
証明できるものがあれば、申請日に持参下さい、離職者記載欄にサインしなければ、離職区分など、大した意味を持ちません。
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